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GUIDE G-05

自転車が盗難にあったとき(盗難届と防犯登録番号)

防犯登録は、盗まれた自転車が見つかったときに持ち主へ返すための仕組みです。届出の前に登録カードを手元に用意してください。

流れ

  1. 登録カード(控え)を用意する盗難の手配には防犯登録番号・車体番号が必要です。京都府・香川県の警察は登録カード(お客様用・所有者用)の持参を案内しています。カードがなければ本人確認書類を持参します(香川県)。
  2. 最寄りの警察署・交番・駐在所で盗難被害届を出す盗まれた日時・場所・自転車の特徴(色・メーカー・登録番号)を伝えます。
  3. 見つかったら、手配の解除をする自転車が戻ってきたら、警察署などへ持ち込んで盗難手配を解除します(京都府)。解除しないと、乗っているときに照会を受けることがあります。

登録番号の役割

登録情報は警察のシステムで照会され、路上や駐輪場で見つかった自転車の持ち主を特定して返還する手がかりになります。放置自転車として撤去された場合の返還でも、持ち主の確認に使われます。登録がないと、見つかっても持ち主にたどり着けません。

登録カードの保管

  • 登録カードは変更・譲渡・抹消・盗難届のすべてで使います。東京都は再発行されないと案内しています。
  • カードとは別に、ステッカーの登録番号と車体番号を控えておくと、カードを失くしても届出ができます(熊本県はステッカーの画像で抹消を受け付ける例があります)。

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法令・警察・登録団体の公式資料の内容を一般向けに整理したものです。登録料・有効期間・必要書類・窓口は都道府県ごとに異なり、改定されることがあります。手続きの前に、お住まいの都道府県の登録団体または警察の公式ページで最新の内容を確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考