法律上の義務
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)第12条第3項は、自転車を利用する人に、都道府県公安委員会が指定する者が行う防犯登録を受けることを義務づけています。法文を確認した範囲では、登録をしなかった場合の罰則の規定は見当たりません。幼児用の自転車は義務の対象から除かれると京都府・香川県・和歌山県の警察が案内しています(法令上の除外の範囲の詳細は未確認)。
誰が登録を行うのか
登録の業務は、国家公安委員会規則に基づいて都道府県公安委員会が指定した団体(指定団体)が行います。多くは自転車販売店の組合や防犯協会などの非営利団体で、例として京都府は京都府自転車防犯登録推進協議会、香川県は香川県自転車軽自動車商協同組合、和歌山県は和歌山県自転車防犯登録協会、東京都は一般社団法人東京都自転車商防犯協力会です。警察庁は 2026 年 7 月の通達で、登録事項の基準や変更・抹消の考え方を示しています。
取扱店(自転車防犯登録所)とは
実際の窓口は、指定団体から委託を受けた自転車販売店やホームセンターの自転車売り場などで、「自転車防犯登録所」の表示があります。島根県警察は「警察では登録を受け付けることができない」と明記しており、新規登録を警察署で行える都道府県は今回の調査では確認できませんでした。一方で、変更・抹消・盗難届は警察署や交番で受け付ける都道府県があります(熊本県・香川県)。
登録料と有効期間は都道府県で違う
| 都道府県(公式ページの例) | 登録料 | 有効期間 |
|---|---|---|
| 京都府 | 600円 | 登録日から 10 年 |
| 香川県 | 700円 | 公式ページで未確認 |
| 和歌山県 | 750円 | 抹消の届出まで |
| 島根県 | 800円 | 10 年(経過で自動抹消。継続して乗るなら再登録) |
| 東京都 | 660円 | 登録した年の翌年から 10 年 |
登録料は非課税で、島根県のように改定される(2025 年 1 月に 600 円から 800 円へ)ことがあります。東京都の金額は警視庁のページには記載がなく、区のページの記載です。お住まいの都道府県の金額と期間は 都道府県の窓口 で確認してください。
登録すると受け取るもの
- フレームに貼る防犯登録ステッカー(登録番号が入っています)。
- 登録カード(お客様控え・所有者用)。変更・譲渡・抹消・盗難届で必要になります。東京都は再発行されないと案内しているので、大切に保管してください。
次に読む
法令・警察・登録団体の公式資料の内容を一般向けに整理したものです。登録料・有効期間・必要書類・窓口は都道府県ごとに異なり、改定されることがあります。手続きの前に、お住まいの都道府県の登録団体または警察の公式ページで最新の内容を確認してください。確認日: 2026-10-20。